事業所指定番号 1472101839

古物商許可証 452650006494

福祉用具・介護用品をご購入されるにあたり、介護保険が適用となる商品もあります。これらを介護保険購入対象商品と呼んでいます。

介護保険購入対象商品は、平成18年4月の介護保険法の改正により、都道府県知事より指定を受けた特定福祉用具販売事業者、又は特定介護予防福祉用具販売事業者から購入する必要があります。

指定を受けた事業所からの購入でなければ償還(給付)を受ける事ができなくなりましたので、ご注意ください。

福祉用具・介護用品は、健常者が利用する一般の商品に比べ高価な物がほとんどです。せっかく購入しても、お身体の状態に合わなかったり、住宅環境に合わなかったのでは、無駄な買い物になってしまいます。

アシスタンスの福祉用具専門相談員は、在宅機能訓練も行なっているスタッフが担当しています。このため、身体状況・住環境への適合といった問題にも的確に対応することができます。

介護保険が適応とならない商品も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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介護保険購入対象種目

腰掛便座

特殊尿器

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトのつり具部分

排泄予測支援機器

市区町村によって、さらに対象種目が設定されている場合があります。カタログをご用意しておりますのでご連絡ください。

シャワーチェア
シャワーチェア
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ

居宅介護福祉用具購入費

居宅介護福祉用具購入費という制度は、介護保険購入対象種目を購入した場合に、実際の購入費の9割が支給される制度です。

なお、毎年4月1日から12ヶ月を管理期間とした居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額が定められ、管理期間の支給額総額は基準額の9割が限度となります。

また、同一種目で用途や機能が類似した用具については、管理期間内に基本的に1回の支給が原則となります。

ご利用方法

1:相談の受付

ご利用をお考えの品目がございましたら、ご連絡下さい。カタログをご希望の方は、ご郵送致します。

2:担当ケアマネジャーさんに連絡

ご利用者様のケアマネジャーさんと連絡を取ります。居宅支援事業所とお名前がお分かりでしたら、教えて下さい。

3:購入品目の決定

品目が決まりましたら、メーカーに注文致します。納期と金額は事前にお伝えします。

4:納品

ご都合のいい日時を調整、ご自宅までお届け致します。用具の利用方法・取扱い方法・注意事項等をご説明致します。

5:集金

納品時に商品代金を集金させて頂きます。

6:申請手続き

介護保険対象の福祉用具は、申請手続きすれば、年額10万円を限度として自己負担一割で適用されます。

7:介護保険期間・各市区町村窓口への申請書類提出

アシスタンスの担当スタッフが、ご利用者様の担当ケアマネジャーさんと連携を図り作成致します。

8:払い戻し

2~3ヵ月後に9割が払い戻されます。

オムツ類定期配達制度

オムツ、尿パット、リハビリパンツなどは、毎日数枚使用するものです。

このため、買い置きする必要が出てきて、大きな段ボールがお部屋の中を占拠してしまうこともしばしば。こんな時、アシスタンスの定期配達制度をご利用下さい。

お電話1本で、必要な量だけお届け致します。

ご注文の品目、数量、サイクルが決まれば定期的にお届け可能です。オムツ類の買い置きのスペースで頭を悩ませている方にはうってつけです。